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破産者の重要財産開示義務 破産法第四十一条
この破産者に対する重要財産開示義務は新たに設けられた条文です。破産者に自らこの義務を課すことにより、破産手続きを有効に行えるよう定められました。この義務に反した場合には刑罰の対象となります。(破産法第269条)
(破産者の重要財産開示義務)
第四十一条 破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。