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任意的口頭弁論等 破産法第八条

破産手続き開始の申し立てがなされると裁判所は通常の民事訴訟のような口頭弁論を開いて債権者・債務者の主張、立証させる手続きは経ません。これは、破産手続きの迅速に行うためです。

また、一般の裁判手続きは弁論主義(裁判所は原告、被告の提出した証拠以外の証拠を取り調べることが出来ない)ではなく、裁判所自ら事件に係る証拠収集し調査が出来ます。

条文

(任意的口頭弁論等)
第八条  破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。