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区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取)

マンションの各共有者は、規約に別段の定めがない限りは専有部分の床面積の割合により、共用部分の負担をして、また共用部分より生ずる利益をうけることが出来ます。

 

関連判例骨子
①未分譲の管理費負担は、その所有する分譲会社が管理費等の支払い義務がある。(東京地裁 平成2年10月26日)

②管理費負担額において合理的な理由も無く個人所有組合員と法人所有組合員との1.7倍とした管理費格差は民法第90条(公序良俗)反して無効とされた。(東京地裁 平成2年7月24日)

 

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。