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訴え提起の方式 民事訴訟法第百三十三条

「訴状」・・裁判所に訴えを起こす書類であり、「控訴状」「上告状」「抗告状」等と区別します。

訴状には、

①当事者(原告及び被告)の氏名、住所、代理人

②請求の趣旨・・原告が裁判所に要求する判決

③請求の原因・・②の根拠及び事実

を記載しなければなりません。

 

訴状見本

                  訴状住所 東京都大田区蒲田0-0-0大森マンション0号
原告  マンション 太郎
住所 東京都品川区品川0-0-0品川マンション0号
マンション問題解決法律事務所 (送達場所)
原告代理人  大田 一郎
電話        FAX住所 東京都港区港0-0-0港マンション0号
被告  港 二郎訴訟物の価額  金00円
手数料額     金00円請求の趣旨
一、被告は、原告に対して、金00円及びこれに対する平成〇年〇月〇日から支払い済みまで年〇分の割合による金員を支払え。
二、訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。請求の原因
一、被告は、原告に対して、次のとおり金員を貸し付けた。
・貸付年月日
・貸付金額
・弁済期日
・利息
・利息支払い期
二、平成〇年〇月〇の弁済期を経過した。
三、よって、原告は被告に対し、次の金員の支払いを求める。
・元金〇〇円
・元金に対する平成〇年〇月〇日から支払い済みまで、年〇分の利息及び遅延損害金。

関連事実

証拠方法
一、甲第一号証(借用証書)
原告被告間の本件金銭貸借の事実を立証する。
二、甲第二号証(受取書)
本件金銭授受の事実を立証する。

添付書類
一、甲号証写し     1通
二、訴状委任状     1通

平成〇年〇月〇日
原告代理人     弁護士  品川 三郎
東京地方裁判所 民事部 御中

(訴え提起の方式)
第百三十三条  訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2  訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一  当事者及び法定代理人二  請求の趣旨及び原因