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郵便物等の管理 破産法第八十一条
裁判所は、破産者宛ての郵便物を破産管財人へ転送されるよう郵便業者に転送手続きを依頼します。
(郵便物等の管理)
第八十一条 裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第三項 に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。