スポンサードリンク 破産者の居住に係る制限 破産法第37条
破産者は裁判所の許可なくその居住地を離れることは出来ません。
(破産者の居住に係る制限) 第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。