スポンサードリンク 共有物について共有者がもつ債権(民法第254条)
共有物について共有者の一人が他の共有者に対して持つ債権は、その債権を譲り受けた特定承継人からも取り立てることが出来る。マンションの例では、管理費を延滞した売主より購入したマンション取得者はその延滞管理費を承継します。
民法第254条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。