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共有物について生ずる費用(民法第253条)

共有物の管理費用は、各共有者がその持ち分割合に応じてふたんします。共有者のうち義務を果たさず1年以内に履行しない場合は、他の共有者は相当の償金を支払って、その持ち分を取得できます。例えばマンションの管理費等を共有者が支払わない場合で、その金額を支払わなければ、その償金を支払ってマンションの持ち分を取得出来ます。

 

民法第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。