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共有物の変更(民法第251条)・管理(民法第252条)

共有物の変更・管理は次の通りです。

①保存行為・・ア、共有物の現状を維持することで、
イ、各共有者が単独で行える。
ウ、具体例としては、保全行為、不法占有者への明け渡し請求(マンションの引き渡し請求)

②管理行為・・ア、共有物を利用、改良する行為。
イ、各共有者の持ち分割合の過半数で行う。
ウ、具体例、共有物の賃貸借契約の締結・解除

③変更行為・・ア、共有物の形質を変える。
イ、共有者全員の同意で行う。
ウ、具体例、売却、処分、形状変更、改築。

 

条文 民法第251条・・各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

民法第252条共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。