スポンサードリンク 承認 民法第156条
権利を承認すれば時効は中断します。
被保佐人や被補助人が、保佐人・補助人の同意を得ないでその時効にかかろうとしている権利を承認すれば、時効は中断します。
(承認) 第156条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
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