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虚偽表示(民法第94条)

虚偽表示は、相手方と通じて、内心の意思とは異なる意思表示のことです。例えば、強制執行を免れるために、財産等の仮装売買等が該当します。虚偽表示は
①意思表示は無効
②善意の第3者に対して無効を主張できない。

条文・・第94条1項  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。