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物上代位
物上代位というのは、先取特権、質権、抵当権を設定した担保権者が、その担保物件から生ずる賃料などの、債務者 が受け取ることになる金銭等に及ぶことをいいます。

物件に掛けられた火災保険が火災により支払われる場合などの保険金にも抵当権の効力が及びます。(物上代位性)

関連条文:民法第304条