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借地非訟

借地人がマンション、建物の建築(増築、改築)又は名義変更、譲渡にやむを得ない事情があるにもかかわらず、地主が承諾しない場合には、裁判所に対して地主の承諾に代わる許可を求めることになります。➡借地権の任意売却へ

関連条文

借地借家法第18条(借地非訟)