任意売却の相談は任意売却相談室へ!任意売却の相談を受け付けています。 住宅ローン延滞・滞納・破綻、自己破産、競売通知が来た、等のお悩みはぜひご相談ください。
任意売却相談室
MENU
メニューを飛ばす
任意売却とは
任意売却の流れ
任意売却のメリットデメリット
残債はどうなるの?時効
給料退職金はどうなるの
お問い合わせ
ブログ
HOME
»
ブログ
»
任売用語
»
区分所有権
区分所有権
投稿日 : 2016年9月29日
最終更新日時 : 2016年10月19日
投稿者 :
nin-bai
カテゴリー :
任売用語
スポンサードリンク
区分所有権
一棟の建物、即ちマンションで、構造上及び利用上に数個の部分で区分され、それぞれ独立して住居、店舗、事務所等の用途で利用されるよう所有権が認められた。
→区分所有法
←
共同の利益に反する行為
形成権
→
検索:
カテゴリー
リンク
任売用語
未分類
関係法
任意売却メニュー
任意売却とは
マンションの任意売却
住宅支援機構の任意売却
借地権の任意売却
任意売却のメリットデメリット
残債はどうなるの?時効
リスケジュールとは
リースバック
親子間売買
債務カット方法(第二会社方式)
費用について
競売
自己破産のメリットデメリット
離婚
税金
マンション売却とトラブル
マンション管理組合の方へ
任意売却ブログ
お問い合わせ
スポンサードリンク
東京マンション管理士事務所
控訴人控訴審準備書面(1)