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時効
借金にも〝時効〟というものがあります。 時効には、一定期間、権利を行使しなければ 、その権利を失ってしまう〝消滅時効〟と、他人のもの を、一定期間、所有していると、 そのものの所有権を取得できる〝取得時効〟の2種類に分けること ができます。➡残債はどうなるの?時効へ

関連条文

時効 民法第167条

時効中断等の効力発生の時民事訴訟法第147条

消滅時効(民法第166条)

時効の援用(民法第145条)

時効の中断(民法第147条)

定期給付債権の短期消滅時効 民法第169条

判決で確定した権利の消滅時効 民法第174条の2