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サービサー法

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目的 第一条

サービサー法は平成10年10月交布、平成11年2月施行されました。この法律の正式名称は「債権管理回収に関する特別措置法」です。

その目的は金融機関が保有する不良債権の処理を促進するため、弁護士法の特例として、債権回収会社が特定金銭債権の管理及び回収を行うことが出来る定めた法律です。

 

(目的)
第一条  この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

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定義 第二条

 

(定義)
第二条  この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをいう。

一  次に掲げる者が有する貸付債権

イ 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 に規定する金融機関

ロ 農林中央金庫

ハ 政府関係金融機関

ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人住宅金融支援機構

ホ 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

ヘ 水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合連合会

ト 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号 の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号 の事業を行う水産加工業協同組合連合会

チ 保険会社

リ 貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項 に規定する貸金業者

ヌ イからリまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの
(以下省略)

許可の基準 第五条

 

(許可の基準)
第五条  法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。

一  資本金の額が五億円以上の株式会社でない者

二  第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社

三  この法律若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社

四  常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社

五  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社

六  暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社

七  取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ この法律若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ホ 債権の管理又は回収に関し、刑法 (明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ヘ 暴力団員等

ト 債権回収会社が第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前六月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの

チ 債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

八  債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社

受託債権の管理又は回収の権限等 第十一条

 

(受託債権の管理又は回収の権限等)
第十一条  債権回収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

2  債権回収会社は、委託を受けて債権の管理若しくは回収の業務を行い、又は譲り受けた債権の管理若しくは回収の業務を行う場合において、次に掲げる手続については、弁護士に追行させなければならない。

一  簡易裁判所以外の裁判所における民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続

二  簡易裁判所における民事訴訟手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えるもの

三  簡易裁判所における民事保全の命令に関する手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えるもの

受取証書の交付 第十五条

 

(受取証書の交付)
第十五条  債権回収会社は、特定金銭債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。

2  前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他法務省令で定める方法により弁済を受ける場合にあっては、当該弁済をした者の請求があった場合に限り、適用する。

債権証書の返還 第十六条

 

(債権証書の返還)
第十六条  債権回収会社は、特定金銭債権の全部の弁済を受けた場合において当該特定金銭債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

業務に関する規制 第十七条

 

(業務に関する規制)
第十七条  債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。

2  債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。

第十八条

 

第十八条  債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

2  債権回収会社は、その業務に関して広告をするときは、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

3  債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の債務者又は保証人(以下この条において「債務者等」という。)から、これらの者が当該債権に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該債権の債権金額その他法務省令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。

4  債権回収会社は、特定金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。

5  債権回収会社は、特定金銭債権に係る次の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。

一  金銭を目的とする消費貸借(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第五条第一号 に規定する営業的金銭消費貸借(以下この項において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって、同法第一条 に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条 の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条 に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額

二  営業的金銭消費貸借上の債務であって、利息制限法第一条 及び第五条 の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条 及び第六条 の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条 に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条 に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額

三  営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項 の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって、当該保証料が同条第一項 から第四項 まで及び第六項 の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの その上限額を超える保証料

6  債権回収会社は、債務者等に対し、貸金業法第二条第一項 に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により特定金銭債権に係る債務の弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。

7  債権回収会社は、債務者等の親族(債務者等と内縁関係にある者その他債務者等と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。

8  債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。

9  債権回収会社は、前各項に定めるもののほか、債権の管理又は回収に関する行為であって、債務者等の保護に欠け、又は債権の管理若しくは回収の適正を害するおそれがあるものとして法務省令で定める行為をしてはならない。

 
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