任意売却の相談は任意売却相談室へ!任意売却の相談を受け付けています。 住宅ローン延滞・滞納・破綻、自己破産、競売通知が来た、等のお悩みはぜひご相談ください。

離婚

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離婚

離婚の際大きな問題となるのが住宅ローンです。共働きでローンを組んで不動産・マンションを購入した場合、資金の出した割合で共有名義にすることが多いのですが、その場合共有者は連帯債務となります。
また、一人がローンを組んでも2人の共有にした場合、金融機関が住宅ローンを融資する条件として一方の持ち分のある方が連帯債務又は連帯保証をすることになります。
経済的に破たんして返済に窮し、家庭も崩壊して離婚となれば、相手の創った借金をかぶりたくない、全ての関係を解消してしまいたいところですが、住宅ローンに関しては簡単ではありません。

また任意売却をする場合、売却に関して連帯債務者・連帯保証人の承諾が必要となります。これは、売却した後に「このような金額でする売却は認めない」等のクレーム(連帯保証人の正当な主張は認められます)が出ないよう、債権者は担保解除同意書を請求してきます。つまり、残債務の確認とその承諾を求めます。ただ、離婚後ですから、本人同士は、相手に連絡もしたくない、連絡先も知らない等ということで手続きも進まないということも出てきます。

離婚相談ケース1
夫・・会社員
妻・・会社員
マンションのローン4,000万円
マンションの時価2,000万円
マンションは共有名義、それぞれ持ち分2分の1
夫婦それぞれが連帯債務者
夫の失業によりローンの返済が滞る中、離婚をすることが決まりました。 協議離婚して、競売申し立てされた後、マンションを2000万円で任意売却し残債2000万円が残りました、お互いの約束を各自残債1000万円支払う旨公正証書により取り交わしました。 その後元夫が自己破産したと聞きました。私に、今は他人の夫の借金が降りかかるのでしょうか。 夫との間で取り交わした公正証書の効力は認められないのでしょうか。尚、銀行の保証会社より債権を譲渡する旨の通知がきています。

夫と妻との間の公正証書は債権者には効力は及びません。相手方が自己破産をした場合は、連帯債務のためその分の債務返済が求められます。本人も自己破産して免責を受けられればいいのですが、そうでない場合(社会的地位のある方、士業、自己破産のできない方)は2000万円の残債を支払っていかなければなりません。

アドバイザーとしての意見
銀行が担保権を実行し残った債権をサービサーに債権を譲渡。譲渡通知が来ているということですが、今後はサービサーとの交渉になります。債権譲渡の通知後、そのままにしておくと忘れた頃に電話で連絡があります。
あなたが一般企業の会社員ということですので、相手のサービサーはあなたの情報を当然に把握しています。あなたの対応いかんでは給料の差し押さえなど強硬に出てくる可能性がありますのでしっかりと対応することが肝心です。

当然に、相手サービサーは一括返済を求めてきます。本音は無理を承知しています。交渉の中で何度かやりとりする間に、相手がどのあたりで条件をのむのか、見当が付いてくるはずです。

離婚相談ケース2
夫・・失業中
妻(私)・・パート・年収120万円
子供1人
マンションのローン残2500万円
マンションの時価1300万円
マンション持ち分、夫3分の2、妻3分の1
離婚の話し合いの中で、夫が家を出て住宅ローンを支払い、私と子供がマンションにこのまま住むことになりました。夫はローンを完済するまで支払う約束をしています。ローンの支払い期間は27年残っています。夫が約束を守らず返済が止まってしまった場合は競売になってしまうと聞いています。そのような心配をしながら暮らしたくはありませんので任意売却を考えていますが、マンションの売れる金額が借金より少ないので知人の話では売ることは出来ないのではないかとのことでした。

通常の不動産売買であれば、売価より残債が多ければ手持ち資金を加えて銀行へ返済して、物件を買主に引き渡します。
当然、手持ち資金が用意できなければ銀行の抵当権が抹消できないので取引が成立しません。そこで、任意売却となるわけですが、銀行は正常債権では任意売却を受け付けません。支払いが滞り、事故扱いになって初めて任意売却ができます。
機会を見て離婚協議書は必ず取り交わし、公正証書(強制執行認諾文言付)にします。これに関しては行政書士、司法書士のアドバイスを受けてください。

夫が住宅ローンの返済を続けてくれている間に、あなた自身の経済力をつけるために仕事のスキルを身につけ、近い将来来るであろう事態に備えてください。

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