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専任媒介契約書
マンション及び不動産の売却を不動産業者に依頼する場合、その業者と媒介契約を締結します。媒介契約はマンション不動産の購入・売却に関する委任契約に該当いたします。ですからこの媒介契約に記載されていない事項に関しては民法の委任の規定が適用されます。その媒介契約は
・ 専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地 建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
・ 専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
・ 一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
以上3つの媒介契約の形態があります。
任意売却ではおおむね専任媒介契約を締結しますので以下に専任媒介契約の見本を
掲載しておきます。
専任媒介契約書(マンション)の見本
依頼者甲は、この契約書及び専任媒介契約約款により、別表に表示する不動産(目的物件)に関する売買(交換)の媒介を宅地建物取引業者乙に依頼し、乙はこれを承諾します。
平成 年 月 日
甲・依 頼 者 住 所東京都大田区蒲田0-0-0
氏 名 大田 マンション太郎
乙・宅地建物取引業者 商号 ㈱ハウジングキャピタル
代表者 小嶋 正人
主たる事務所の所在地 東京都大田区東矢口3-2-1
免許証番号 東京 (13)第16926号
1 成約に向けての義務
一 乙は、契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等 を行い、契約の成立に向けて積極的に努力します。
二 乙は、甲に対し、(注1)文書 により、(注2)2週間に1回以上の頻度で業務の処理状況を報告します。
三 乙は、広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、(注3)レインズにこの媒介契約の締結の日の翌日から(注4) 7日以内(乙の休業日を含みません。)に登録します。また、目的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を交付します。
なお、乙は、目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、宅地建物取引業法第34条の2第7項に基づき当該契約に関する情報を指定流通機構に通知し、当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供されるなど、宅地建物取引業法第50条の3及び第50条の7に定める指定流通機構の業務のために利用されます。
備考
注1 文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。
注2 宅地建物取引業法第34条の2第8項に定める頻度(2週間に1回以上)の範囲内で具体的な頻度を記入すること。
注3 当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行っている指定流通機構の名称を記入すること。
注4 宅地建物取引業法第34条の2第5項及び宅地建物取引業法施行規則第15条の8に定める期間(7日以内)の範囲内で具体的な期間を記入すること。
2 媒介に係る業務
乙は、1に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。
一 乙は、甲に対し、目的物件を売買すべき価額又は評価額について意見を述べる ときは、その根拠を明らかにして説明を行います。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、乙は、甲に対し、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」といいます。)をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を交付して説明させます。
三 乙は、目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に 対し、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書面に記名押印させた上で、これを交付します。
四 乙は、甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行います。
五 その他( )
3 違約金等
一 甲がこの媒介契約の有効期間内に乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約を成立させ たときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。
二 この媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由によってこの媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、この媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
4 有効期間 この媒介契約締結後 3ヶ月( 年 月 日まで)とします。
5 約定報酬額 (消費税及び地方消費税抜き報酬額)成約金額の3%+6万円と(消費税額及び地方消費税額の合計額)を合計した額とします。
6 約定報酬の受領の時期
決済時とします。
7 特約事項
別表
所有
者 |
住 所 東京都大田区蒲田0-0-0 | 登記名義人 | 住 所 東京都大田区蒲田0-0-0 |
氏 名 大田 マンション太郎 | 氏 名 大田 マンション太郎 |
所在地 東京都大田区蒲田0-0-0 |
目的
物
件
の
表
示 |
土地 | 実 測 | ㎡ | 地目 | 宅地・田・畑・山林・雑種地・その他( ) | 権利内容 | 所有権・借地権 | ||
公 簿 | ㎡ | ||||||||
建物 | 建 築面 積 | ㎡ | 種類 | 構造 | 造葺 階建 | ||||
延面積 | ㎡ | 間取り | |||||||
マンション | 名称 蒲田マンション0 階 0 号室 | 構造 | 鉄筋コンクリート 造0 階建 | ||||||
タイプ3 LDK DK専有面積 00 ㎡ | 共有持分 | 0 分の 0 | |||||||
本体価額 | 0 円 | 備 考 | |
消費税額及び地方消費税額の合計額 | 0 円 | ||
媒介価額 | 総額0 円 |
[ただし、買い依頼に係る媒介契約については、次の別表を使用することとして差し支えない。]
希望する条件
項 目 | 内 容 | 希 望 の 程 度 |
物件の種類 | ||
価額 | ||
広さ・間取り等 | ||
物件の所在地 | ||
その他の条件(希望の程度もお書き下さい。) |
注 「希望の程度」の欄には、「特に強い」、「やや強い」、「普通」等と記入すること。
専任 媒 介 契 約 約 款
(目的)
第1条 この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の専任媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。
(当事者の表示と用語の定義)
第2条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。
2 この約款において、「専任媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は建物(以下「目的物件」といいます。)の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができないものとする媒介契約をいいます。
(目的物件の表示等)
第3条 目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交 換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、専任媒介契約書の別表に記載します。
(宅地建物取引業者の義務等)
第4条 乙は、次の事項を履行する義務を負います。
一 契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力すること。
二 甲に対して、専任媒介契約書に記載する方法及び頻度により業務の処理状況を報告すること。
三 広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約の締結の日の翌日から専任媒介契約書に記載する期間内(乙の休業日を含みません。)に登録すること。
四 前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。
2 乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。
一 媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明を行うこと。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を 交付して説明させること。
三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書面に記名押印させた上で、これを交付すること。
四 甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこと。
五 その他専任媒介契約書に記載する業務を行うこと。
(媒介価額の変更の助言等)
第5条 媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言します。
2 甲は、媒介価額を変更しようとするときは、乙にその旨を通知します。この場合において、価額の変更が引上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
3 乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりません。
(有効期間)
第6条 専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。
(報酬の請求)
第7条 乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、定めます。
(報酬の受領の時期)
第8条 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。
(特別依頼に係る費用)
第9条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
第10条 専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
(違約金の請求)
第11条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。
(自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知)
第12条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結しようとするときは、乙に対して、その旨を通知しなければなりません。
(費用償還の請求)
第13条 専任媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約の履 行のために要した費用の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。
(更新)
第14条 専任媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書でその旨を申し出るものとします。
3 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で専任媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。
(契約の解除)
第15条 甲又は乙が専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専任媒介契約を解除することができます。
第16条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専任媒介契約を解除することができます。
一 乙が専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。
二 乙が専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。
三 乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(特約)
第17条 この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めること ができます。
2 この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。
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マンション重要事項説明書
重要事項説明書[区分所有建物の売買・交換用]
平成 年 月 日
買主(譲受人) | 大田 マンション太郎 様 | 売主(譲渡人) | 品川 マンション二郎 様 |
下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。
本書面には、説明内容をあらかじめ印刷した事項がありますが、そのうち説明文の頭の欄に印をつけた記載内容が下記不動産について該当する説明です。印のない欄、又は線で抹消した説明等は、関係ないことを示します。
宅 地 建 物 取 引 業 者 | A | B | ||
商号又は名称 | ㈱ ハウジングキャピタル | 商号又は名称 | ||
代表者の氏名 | 代表取締役 小嶋 正人 印 | 代表者の氏名 | 印 | |
主たる事務所所在地・TEL | 東京都大田区東矢口3-2-103-5703-8836 | 主たる事務所所在地・TEL | ||
免許証番号 | 東京 ( 13 )第16926号 | 免許証番号 | ( )第 号 | |
免許年月日 | 平成 24年 7月 7日 | 免許年月日 | 平成 年 月 日 | |
説明をする宅地建物取引主任者 | 氏名 | 小嶋 正人 印 | 氏名 | 印 |
登録番号 | ( 東京 ) 第 071438号 | 登録番号 | ( ) 第 号 | |
業務に従事する事務所名 | ㈱ハウジングキャピタル | 業務に従事する事務所名 | ||
事務所所在地TEL | 東京都大田区東矢口3-2-103-5703-8836 | 事務所所在地TEL | ||
取引態様 | 専任媒介 | |||
供託所等に関する説明 | 宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地 | |||
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会東京都千代田区岩本町2-6-3 | ||||
所属地方本部の名称及び所在地 | ||||
(公社)東京都宅地建物取引業協会 全宅保証東京本部 | ||||
弁済業務保証金の供託所及び所在地 | ||||
東京法務局東京都千代田区九段南1丁目1番15号 |
売主(交換の場合の譲渡人)の表示
住所・氏名 | 東京都大田区蒲田0-0-0 大田 マンション太郎 外 名 (合計 1 名) |
登記名義人と 同じ 異なる→理由: |
不動産の表示等
名称 | 蒲田マンション 棟 0 階 0 号室 | ||||||||
住居表示 | 東京都大田区蒲田0-0-0 | ||||||||
(1) 建物 | |||||||||
一棟の建物の表示 | 所在 | 東京都大田区蒲田0-0-0 | |||||||
構造 | / | ||||||||
規模 | 地上( )階・地下( )階・総戸数( )戸 | ||||||||
延床面積 | m2 | 新築時期 | 年 月 日 | ||||||
専有部分の建物の表示 | 家屋番号 | 建物の名称 | |||||||
種類 | 共同住宅 | ||||||||
構造 | / 階建 | ||||||||
床面積 | (壁芯) m2(登記簿) m2 | 付属建物 | ( ) | ||||||
間取り | 主たる開口部の方位 | ||||||||
備考 | |||||||||
(2) 土地(敷地権の登記:有→敷地権・無→敷地利用権) | |||||||||
土 地 の 表 示 | の表示 | ||||||||
所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | の種類 | の割合 | ||||
① | 東京都大田区蒲田0 | 0-0 | 現況( ) | m2 | |||||
② | 現況( ) | m2 | |||||||
③ | 現況( ) | m2 | |||||||
④ | 現況( ) | m2 | |||||||
合 計 筆 | 登記簿面積合計 | m2 | |||||||
実測面積 | m2 | ||||||||
建築確認対象面積 | m2 | ||||||||
備考 | 規約敷地:無・有→詳細: | ||||||||
Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
1 登記記録に記録された事項(平成 年 月 日現在) 詳細は別添の登記事項証明書(登記簿謄本)等参照。
建
物 |
権利部(甲区) | 名義人 | 住 所 | 東京都大田区蒲田0-0-0 |
氏 名 | 大田 マンション太郎 | |||
所有権にかかる権利に関する事項(有・無) | ||||
権利部(乙区) | 所有権以外の権利に関する事項(有・無) | |||
土
地 |
権利部(甲区) | 名義人 | 住 所 | 東京都大田区蒲田0-0-0 |
氏 名 | 大田 マンション太郎 | |||
所有権にかかる権利に関する事項(有・無) | ||||
権利部(乙区) | 所有権以外の権利に関する事項(有・無) | |||
備 考 |
2 第三者による対象物件の占有に関する事項
第三者による占有 | ||
占有者の住所・氏名 |
|
|
権利関係 | 借地人(賃貸借・使用貸借)借家人(賃貸借・使用貸借) | |
備 考 |
3 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
(1) 都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要
① | a.区 域 区 分 資料参照 | b.開 発 行 為 等 の 制 限 資料参照 | |||||||
都市計画区域 | 内 | 市街化区域 | 開発許可が必要→許可済(許可番号 )・許可未済開発許可は不要 | ||||||
市街化調整区域原則として一般住宅等建物を建築することができず、開発行為も原則として許可されません。
|
①建築等をする場合→建築許可:要・不要②建築物等がある場合→建築許可:有・無③開発行為をする場合→許可:要・不要④開発行為完了の場合→工事完了公告:有・無
(要・不要の説明)
※工事完了公告があった後でも原則として開発許可のときの予定建築物等以外のものは建築等を行うことができません。 資料参照 |
||||||||
線引きされていない区域市街化区域及び市街化調整区域に区分されていない区域 | 開発許可が必要→許可済(許可番号 )・許可未済開発許可は不要 | ||||||||
外 | 準都市計画区域 | ||||||||
都市計画区域・準都市計画区域外 | |||||||||
② | 都市計画制限 | 有 | 都市計画施設等の区域内都市計画事業の事業地内地区計画の区域内( ) | 計画・事業名〔 〕( 年 月 日告示第 号)資料参照 | |||||
無 | |||||||||
③ | 用途地域 | 資料参照 | |||||||
④ | 地区・街区等 | 特別用途地区特定用途制限地域 | 特別用途地区( )特定用途制限地域 資料参照 | ||||||
その他の地域地区等 | 資料参照 | ||||||||
⑤ |
建ぺい率の制限
資料参照 |
指定建ぺい率 % | |||||||
〔建ぺい率の緩和〕a.防火地域内で耐火建築物の場合は10%増となり、 %になります。b.建ぺい率の限度が80%とされている地域内で、かつ、防火地域内で耐火建築物の場合は、制限はありません。c.特定行政庁が指定した角地にある場合は10%増となり、 %になります。
d.前記a.c.のいずれにも該当する建築物の場合は20%増となり、 %になります。 e.その他
|
|||||||||
⑥ |
容積率の制限
資料参照 |
a. | 指定容積率 %特例容積率の適用:無・有→ %になります。 | ||||||
b. | 道路幅員制限(前面道路幅員が12m未満の場合) | 幅 員 特定道路による緩和( m+ m)×= % | |||||||
前面道路幅員が12m未満→a.b.のいずれか低い方によります。前面道路幅員が12m以上→a.によります。 | |||||||||
備考 |
⑦ | 建築物の高さの制 限 | 道路斜線制限: 隣地斜線制限: 北側斜線制限:絶対高さ制限: 日影規制: 資料参照 | |||||
⑧ | その他の建築制限 | 外壁後退距離制限:敷地面積の制限:最低限度 m2 資料参照 | |||||
⑨ | 条例による制限その他の制限 | 資料参照 | |||||
⑩ | 敷地と道路との関係による制限 | 敷地の接道義務 | 建物の敷地は、原則として、幅員( 4m・ 6m)以上の建築基準法に定める道路(下記「*道路の種類」のうちア~カの道路)に2m以上接していなければ建物の建築はできません。条例により接道の要件が付加されます。→路地状敷地の場合 特殊建築物の場合
資料参照 |
||||
接 道 の 状 況 | 接 道 方 向 | 公・私道の別 | 接面道路の種類* | 幅 員 | 接 道 長 さ | ||
側 | m | m | |||||
側 | m | m | |||||
側 | m | m | |||||
*道路の種類ア.建築基準法第42条第1項第1号の道路 イ.同条第1項第2号の道路ウ.同条第1項第3号の道 エ.同条第1項第4号の道路オ.同条第1項第5号の道路(位置指定道路)
〔指定番号: 年 月 日 第 号〕 カ.同条第2項道路( 幅員が4m又は6m未満のため、道路中心線から( 2m・ 3m)後 キ.建築基準法第42条の道路に該当しません。(原則として建築不可。 ただし例外あり。) 資料参照 |
|||||||
備考 | |||||||
⑪ | 敷地と道路との関 係 図 |
注:斜線部分は敷地面積に算入できません。 |
|||||
⑫ | 私道にかかる制 限 | 私道の変更・廃止は、原則としてできません。・できます。 |
以下省略
マンション売買契約書
区分所有建物(マンション)売買契約書
(A)売買の目的物の表示(登記簿の記録による)(第1条)
建 物 | 一棟の建物の表示 | |||||||||||||||||
名称 | 蒲田マンション | |||||||||||||||||
所在 | 東京都大田区蒲田0-0-0 | |||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート/0/ 0階建 | 延床面積 | ㎡ | |||||||||||||||
専有部分の表示( 階 号室) | ||||||||||||||||||
家屋番号 | 建物の名称 | 蒲田マンション | 種類 | |||||||||||||||
構造 | / 階建 | 床面積 | ㎡ | |||||||||||||||
建物の附属物、附属建物 | ||||||||||||||||||
土 地 | 敷地利用権の存する土地 | 所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | |||||||||||||
①東京都大田区蒲田0 | 0-0 | ㎡ | ||||||||||||||||
②東京都大田区蒲田0 | 0-1 | ㎡ | ||||||||||||||||
③東京都大田区蒲田0 | 0-2 | ㎡ | ||||||||||||||||
④ | ㎡ | |||||||||||||||||
敷地利用権の内容 | 権利の種類 | 敷地権たる旨の登記の有無 | 敷地権の割合・共有持分 | 土地面積合計 | ㎡ | |||||||||||||
①所有権 | ||||||||||||||||||
②所有権 | ||||||||||||||||||
③所有権 | ||||||||||||||||||
④ | ||||||||||||||||||
借地権の場合 | 地代 | 月額 円 | ||||||||||||||||
目的 | 堅固建物の所有 | 対抗要件の有無 | ||||||||||||||||
種類 | ||||||||||||||||||
期間 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||||||||
敷地の賃貸人(所有者) | 住所 | |||||||||||||||||
氏名 | ||||||||||||||||||
特記事項 |
(B)売買代金、手付金の額及び支払日
(B1)売買代金総額(第1条) | 円 | |
(うち消費税額及び地方消費税額の合計額) | 円 | |
(B2)手付金(第3条) | 契約締結時支払い | 円 |
(B3)中間金(第4条) | 第1回平成 年 月 日まで | 円 |
第2回平成 年 月 日まで | 円 | |
(B4)残代金(第4条) | 平成 年 月 日まで | 円 |
(C~H)その他約定事項
(C)所有権移転・引渡し・登記手続きの日(第5条)(第6条)(第7条)(第15条) | 平成 年 月 日 |
(D)平成 年度公租・公課分担の起算日 (第12条) | 平成 年 月 日 |
(E)手付解除の期限 (第14条) | 契約の日から 月後平成 年 月 日 |
(F)違約金の額(売買代金の %相当額) (第16条) | 金 円 |
(G)反社会的勢力排除に係る違約金の額(売買代金の20%相当額)(第17条) | 金 円 |
(H)反社会的勢力の事務所等活動の拠点に係る制裁金の額(売買代金の80%相当額) (第17条) | 金 円 |
(I)-1 融資利用の場合(第18条)
融資申込先 | 融資承認予定日 | 融資金額 |
東京マンション銀行 | 平成 年 月 日まで | 円 |
平成 年 月 日まで | 円 | |
平成 年 月 日まで | 円 | |
平成 年 月 日まで | 円 | |
平成 年 月 日まで | 円 | |
合 計 | 円 | |
融資未承認の場合の契約解除期限 | 平成 年 月 日 |
(I)-2(第18条)
買主自主ローンの場合の融資利用に必要な書類の最終提出日 | 平成 年 月 日 |
(J)借地権譲渡承諾書等取得期限(第20条)
借地権譲渡承諾書等取得期限 | 平成 年 月 日 |
(K)瑕疵担保責任(第19条)
瑕疵担保責任の有無及び期間 | 売主は一切負担しない。 |
区 分 所 有 建 物 売 買 契 約 条 項
(売買の目的物及び売買代金)
第1条 売主は、標記の物件(A)(以下「本物件」という。)を標記の代金(B1)をもって買主に
売渡し、買主はこれを買受けた。
(売買対象面積)
第2条 売主と買主は、本物件の標記の面積(A)と実測面積との間に差異があっても、互いに異議を述べず、又、売買代金の増減を請求しないものとする。
(手付)
第3条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
(売買代金の支払時期及びその方法)
第4条 買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3)、(B4)までに現金又は預金小切手で支払う。
(所有権等移転の時期)
第5条 本物件の区分所有権及び敷地利用権(以下「所有権等」という。)は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
(引渡し)
第6条 売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
(所有権等移転登記の申請)
第7条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にするために、本物件の所有権等移転登記申請手続きをしなければならない。但し、敷地利用権が登記のない借地権の場合はこの限りでない。
2 権利移転の登記申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。
(物件状況の告知)
第8条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて買主に告知するものとする。
(付帯設備の引渡し)
第9条 売主は、別添「付帯設備表(表1・表2)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
2 売主は、前項の付帯設備については、瑕疵担保責任を負わないものとする。
(負担の消除)
第10条 売主は、本物件の所有権等移転の時期までに、抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の権利行使を阻害する一切の負担を消除する。
(印紙代の負担)
第11条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする。
(公租・公課の負担)
第12条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(D)とする。
3 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
(収益の帰属・負担金の分担)
第13条 本物件から生ずる収益の帰属及び管理費、地代等各種負担金の分担については、前条第1項及び第3項を準用する。
(手付解除)
第14条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2 前項による解除は、下記の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとする。
① 相手方がこの契約の履行に着手したとき
② 標記の期限(E)を経過したとき
(引渡し前の滅失・毀損)
第15条 本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が滅失したときは、買主は、この契約を解除することができる。
2 本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡しが標記の期日(C)を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。
3 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
4 第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
(契約違反による解除)
第16条 売主又は買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。
2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(F)によるものとする。
3 違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。
① 売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して買主に支払う。
② 買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した残額をすみやかに無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払済の金員を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。
4 買主が本物件の所有権等移転登記を受け、又は本物件の引渡しを受けているときは、前項の支払いを受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手続き、又は本物件の返還をしなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第17条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反した行為をした場合
3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、第16条第2項の規定にかかわらずその相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として標記の違約金(G)(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。この場合の違約金の支払いについては、第16条第3項に準ずるものとする。
6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、標記(H)(売買代金の80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。この場合第16条第4項の規定にかかわらず、買主は本物件の所有権移転登記の抹消登記手続き、及び本物件の返還をしなければならない。
(融資利用の場合)
第18条 買主は、この契約締結後すみやかに、標記の融資(I)―1のために必要な書類を揃え、その申込手続きをしなければならない。
2 標記の融資未承認の場合の契約解除期限(I)―1までに、前項の融資の全部又は一部について承認を得られないとき、又、金融機関の審査中に標記の融資未承認の場合の契約解除期限(I)―1が経過した場合には、本売買契約は自動的に解除となる。
3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。同時に本物件の売買を媒介した宅地建物取引業者も受領済の報酬をそれぞれ売主・買主に無利息にて返還しなければならない。
4 買主自主ローンの場合、買主は、融資利用に必要な書類を標記(I)―2までに金融機関等に提出し、その提出書類の写しを売主に提出しなければならない。買主が、必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をしたのち標記の融資未承認の場合の契約解除期限(I)―1が過ぎた場合、あるいは故意に虚偽の証明書等を提出した結果、融資の全部又は一部について承認が得られなかった場合には、第2項の規定は適用されないものとする。
(瑕疵担保責任)
第19条 買主は、売主が標記(K)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件中、専有部分に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
2 契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができる。
3 建物については、付帯設備を除き、買主は売主に対して、本条第1項の損害賠償に代え、又はこれとともに修補の請求をすることができる。
4 本条による解除又は請求は、本物件の引渡し後標記(K)の期間を経過したときはできないものとする。
(敷地賃貸人の承諾)
第20条 売主は、本物件の借地権を買主に譲渡するにつき、あらかじめ敷地賃貸人の承諾を得ていない場合は、標記の期日(J)までにその責任と負担において、敷地賃貸人の書面等による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾が得られた場合、この契約は、締結の日に遡ってその効力を生ずるものとする。
3 第1項の承諾が得られなかった場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
(諸規約の承継)
第21条 売主は、買主に対し、環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
(協議事項)
第22条 この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。
(訴訟管轄)
第23条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
(特約条項)
第24条 別記特約条項のとおりとする。
特 約 条 項
1、売主は所有権移転登記の時期までに、その責任と負担において本物件の抵当権、先取り特権、賃借権、差し押さえ、仮差押え、その他一切の名称、形式を問わず、買主への所有権移転の行使を阻害する負担を除去します。但しそれらの負担を除去・抹消出来ず、完全な所有権の移転が出来ない場合、また、本物件に設定されている抵当権等以外に、引き渡しまでの間に何らかの債権が設定され、それらの債権者の権利が抹消 の同意を得られない場合には、本契約を無条件で白紙解約できるものとします。尚、売主と買主はお互いに、相手方に対して損害賠償請求・異議申し立て・苦情等の申し立ては出来ないものとし、契約解除後は売主・買主 お互いに何ら債権債務を有しないものとします。
下記売主と下記買主は標記の物件の売買契約を締結し、この契約を証するため契約書2通を作成、売主及び買主が署名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
<売 主> | 住所 東京都大田区蒲田0-0-0 |
氏名 大田 マンション太郎 | |
住所 | |
氏名 |
<買 主> | 住所 東京都品川区品川0-0-0品川マンション |
氏名 品川 マンション二郎 | |
住所 | |
氏名 |
この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
<媒介業者>㈱ハウジングキャピタル | <媒介業者> | ||
(免許証番号) | 東京都(13)16926 | (免許証番号) | |
(所在地) | 東京都大田区東矢口3-2-1 | (所在地) | |
(商号) | ㈱ハウジングキャピタル | (商号) | |
(代表者) | 代表取締役 小嶋 正人 | (代表者) | |
(電話) | 03-5703-8836 | (電話) | |
(FAX) | 03-5703-8930 | (FAX) |
<取引主任者> | <取引主任者> | ||
(登録番号) | 東京 071438号 | (登録番号) | |
(氏名) | 小嶋 正人 | (氏名) |
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