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民事保全の機関及び保全執行裁判所 民事保全法第一条、第二条
民事保全とは、
①民事訴訟の権利の保全するための「仮差押え」「係争物に関する仮処分」、
②民事訴訟の権利関係に関しての「仮の地位を定める仮処分」を総称したものです。
保全命令は裁判所に申し立てて出してもらい、命令執行は、裁判所又は執行官が行います。これらが保全執行裁判所となります。
(趣旨)
第一条 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
第二条 民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う。
2 民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
3 裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。
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担保の提供 民事保全法第四条
保全命令は、判決前に債権者の権利の行使がなされることから、債務者の利益を考慮し、債権者が担保をたてることを条件とすることが出来ます。
(担保の提供)
第四条 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
2 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第七十七条 、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
保全命令事件の管轄・申立て及び疎明 民事保全法第十一条、第十二条、第十三条
保全命令(「仮差押え命令」・「仮処分命令」)の申し立ての管轄裁判所、方法、は第二節 保全命令、第一款 通則に規定されています。
①管轄裁判所・・
・保全命令事件は、本件訴訟の係属している裁判所、または係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します。
・仮に差し押さえるべき物、または係争物が金銭の支払いを求める債権の場合、債務者の裁判所。
②申し立て・・
保全命令の申し立てには、書面に
・どのような保全命令を求めるのかその趣旨
・保全すべき権利又は権利関係
・保全の必要性が明らかなこと
・裁判官が、権利・法律関係があり。保全することが必要と判断させる証拠(訴明)を提出。
以上を提出しなければなりません。
(保全命令事件の管轄)
第十一条 保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。
第十二条 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 本案の訴えが民事訴訟法第六条第一項 に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。ただし、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第一項 各号に定める裁判所であるときは、その裁判所もこれを管轄する。
3 本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所とする。
4 仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百四十三条 に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶(同法第百十二条 に規定する船舶をいう。以下同じ。)又は動産(同法第百二十二条 に規定する動産をいう。以下同じ。)の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。
5 前項本文の規定は、仮に差し押さえるべき物又は係争物が民事執行法第百六十七条第一項 に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)で第三債務者又はこれに準ずる者があるものである場合(次項に規定する場合を除く。)について準用する。
6 仮に差し押さえるべき物又は係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、その財産権は、その登記又は登録の地にあるものとする。
第十三条 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
裁判長の権限 民事保全法第十五条
保全命令の発令
保全命令の申立が受理されると、裁判長は急迫な事情があると認めれるときに限り命令を出します。その命令書には以下が記載されます。
①事件の表示
②当事者の氏名、代理人の氏名
③当事者の住所
④担保額、担保提供の方法
⑤主文
⑥理由
⑦決定年月日
⑧裁判所の表示
(裁判長の権限)
第十五条 保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。
仮差押命令の必要性 民事保全法第二十条
仮差押え命令は、金銭の支払いを目的とする債権について強制執行できなくなる恐れがある、または強制執行が著しく困難になる恐れがあるときに発してもらうことが出来ます。
また、第2項においては、履行期に到達していない債権、条件付き、期限付きの債権についても仮差押え命令を出してもらえます。
(仮差押命令の必要性)
第二十条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
仮差押命令の対象 民事保全法第二十一条
仮差押え命令は、差し押さえるものを特定して発せられますが、動産の場合は、目的物を特定しなくてもかまいません。
仮差押え命令申立書には、債権を差し押さえてもらいたい場合には、債権の種類、その額、債権を特定する事項、マンション、土地建物、不動産の差し押さえを求める場合はその登記簿謄本を添付しなければなりません。
見本
動産仮差押え命令申立書債権者 マンション 太郎 住所 東京都大田区蒲田0-0-0蒲田マンション0号債務者 品川 一郎 住所 東京都品川区品川0-0-0品川マンション0号債権請求の表示 債権者が債務者に対し平成 年 月 日に弁済期を平成 年 月 日の約定で貸し付けた金 万円の金銭債権申し立ての趣旨 債権者が債務者に対して有する表示記載の債権の執行を保全するため、債権額に充まで、債務者所有の動産を仮に差し押さえる。との判決を求める。申し立ての理由 1、債権者は、平成 年 月 日債務者に対して金 万円を貸し付けたが債務者は、平成 年 月 日から一切の支払いをしていない。 2、債権者は、金 万円の支払いを求め提訴の準備中であるが、債務者は、財産を隠ぺいする恐れがあり、本申し立てを行うものである。疎明方法添付書類 平成 年 月 日 東京地方裁判所 民事部 御中 債権者 マンション 太郎 |
(仮差押命令の対象)
第二十一条 仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
仮処分命令の必要性等 民事保全法第二十三条
仮処分命令には①「係争物に関する仮処分」②「仮の地位を定める仮処分」があります。
①係争物に関する仮処分は、当事者間で争われている対象は「物」です。例えば、マンションの引き渡しを求める請求権が争われている場合、債務者がマンション室内を壊したり、第3者に売り渡してしまう等、債権者が裁判で勝訴しても執行できなくなります。そこで、債務者の占有を解除して、保管人に管理してもらう仮の処分をいいます。
②仮の地位を定める仮処分は、例えば、マンション管理組合理事長が職務において不正行為を働いたため解任の訴えが起こされているような場合、そのマンション管理組合理事長は、判決が確定するまでは引き続き理事長として職務を行うことは、後から解任の判決があっても時すでに遅しとなってしまう可能性があります。そのようなケースで、そのマンション理事長の職務を行うのを停止する仮の地位を定める仮処分をいいます。
(仮処分命令の必要性等)
第二十三条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
3 第二十条第二項の規定は、仮処分命令について準用する。
4 第二項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
仮処分の方法 民事保全法第二十四条
仮の処分の方法はさまざまであり、例えば、債務者に対して一定の行為(マンションの明け渡し等)、又は禁止したり、給付を命じたり、あるいは保管人に保管を命じたりすることが出来ます。
申立書見本
不動産仮処分命令申立書債権者 マンション 太郎 住所 東京都大田区蒲田0-0-0蒲田マンション0号債務者 品川 一郎 住所 東京都品川区品川0-0-0品川マンション0号不動産の表示 所在地 東京都港区 地番0番0号 家屋番号0 マンション名 マンション港申し立ての趣旨 債務者は、その所有する前記表示不動産に、譲渡、質権、抵当権、賃借権その他一切の処分をしてはならない。 との判決を求める。申し立て理由 債権者は、債務者に対して、所有権に基づき建物の収去を訴えを提起準備中であるが、債務者が、本件建物を他社に移転する恐れがあるため、本申し立てを行うものである。疎明方法添付書類 平成 年 月 日 |
(仮処分の方法)
第二十四条 裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
保全執行の要件 民事保全法第四十三条
民事執行法で定める強制執行は
①判決等の債務名義があること
②その債務名義には執行分が付されていること
③債務名義が債務者に送達されていること
の要件がありました。
保全執行法においては、執行分の付与は必要とされていません。それは、裁判所が出す保全命令には「当該命令を執行してもよい」との判断が含まれているためです。しかし、但し書きにあるように、保全命令が出された後に、債務者に継承があった場合には、その継承した者の執行分の付与が必要となります。
保全執行は保全命令が債権者に送達後2週間経過した場合には執行は出来なくなります。
保全執行は、保全命令が債務者に送達される前でも行うことも可能です。
(保全執行の要件)
第四十三条 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
3 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
不動産に対する仮差押えの執行 民事保全法第四十七条
不動産(マンション含)に対する仮差押えの執行は
①不動産(マンション)登記簿に仮差押えの登記をする方法
・・・仮差押え命令を出した裁判所が保全執行裁判所として事件を管轄しまし、保全命令を出した裁判所の書記官が登記嘱託、第3債務者等への送達を行います。
②仮差押えした不動産(マンション)を管理(地代・家賃など)し、弁済させる方法(強制管理)
・・・マンション、不動産の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となります。この強制管理については、民事執行法の規定が大幅に準用されています。つまり、ア)債権者が強制管理の申し立てを行い、イ)裁判所は強制管理開始決定を致します。 ウ)裁判所は、マンション、不動産の差し押さえを宣言し、エ)債務者に収益の処分の禁止命令、
オ)管理人の選任、カ)管理人に当該マンション、不動産の管理そして、マンション家賃等の収益を管理させることが出来ます。
③①と②を同時に行う方法
となります。
(不動産に対する仮差押えの執行)
第四十七条 民事執行法第四十三条第一項 に規定する不動産(同条第二項 の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
3 仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。
4 強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法第百七条第一項 の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。
5 民事執行法第四十六条第二項 、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十四条 、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第九十三条から第九十三条の三まで、第九十四条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。
動産に対する仮差押えの執行 民事保全法第四十九条
動産に対しての仮差押えの執行は、動産の所在地を管轄する執行官が目的物を占有する方法によります。動産の中には金銭、手形などが含まれ、執行官が金銭を差し押さえた時にはこれらを供託しなければなりません。
なお、動産が、仮差押え手続き中に、著しく値下がる恐れがある場合には執行官はその動産を売却し、供託しなければなりません。
(動産に対する仮差押えの執行)
第四十九条 動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。
2 執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。仮差押えの執行に係る手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。
3 仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法 の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。
4 民事執行法第百二十三条 から第百二十九条 まで、第百三十一条、第百三十二条及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。
債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行 民事保全法第五十条
第3債務者つまり、例えば債務者が勤務している会社となるわけですが、債務者に支払われる給料を仮差し押さえる手立てになります。仮差押え命令を出した裁判所が保全執行裁判所となり、第3債務者(勤務先)に対し、債務者への弁済(給料)を禁止することが出来ます。
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条 民事執行法第百四十三条 に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2 前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
3 第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。
4 第一項及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
5 民事執行法第百四十五条第二項 から第五項 まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 民事保全法第五十三条
不動産・マンションの仮処分の執行は、その登記簿に処分禁止の登記を行うことになります。
マンション、土地建物、不動産の所有権以外の権利(抵当権等)を保存、設定、変更するために処分禁止の仮処分をする場合には、処分禁止の仮処分の登記をするとともに、仮処分による仮登記(保全仮登記という)を行います。
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第五十三条 不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
3 第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項 、第五十三条及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。
不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力 民事保全法第五十八条
不動産・マンションに関する権利(所有権等)についての登記請求権(所有権移転登記)を保全するために、処分禁止の仮登記がされ、債権者が勝訴し債権者に所有権移転登記する際に、これと抵触する登記は、債権者に対抗できません。
所有権者となった、債権者は、処分禁止後に設定された第3者の登記を抹消することが出来ます。
但し、民事保全法第五十九条の定めに、第3者の利益の保護規定がもうけられ、抹消されるべき登記の権利者にあらかじめ登記抹消の通知し、1週間経過した後、抹消申請できるようになります。
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第五十八条 第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
2 前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
3 第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
4 第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。
占有移転禁止の仮処分命令の効力 民事保全法第六十二条
占有移転禁止の仮処分をしておけば途中に第3者が目的物(マンション・不動産)を占有された場合でもこれを排除できます。しかし、この第3者は、債務者から占有を承継したもであり、勝手に占有した者は対象にはなっていませんでした。この勝手に占有する者に対して、別に新たに提訴する必要がありました。そこで、不法に占有する「占有屋」が横行し債権者の権利に実現の妨げになっていました。
そこで、民事保全法は大幅に改善され、このような「占有の継承によらない占有者(占有屋)」にも占有移転禁止の仮処分の効力が及ぶよう新たな規定が設けられました。それは、執行官の仮処分を執行するにあたり、執行官に、①債務者が占有移転の禁止されている旨、②執行官がその保管をしている旨を公示させます。
この公示がされた場合、債務者の承継された第3者はもちろん、他の「占有屋」に対しても、仮処分がなされたこととして、その効力が及ぶとされました。
また、上記仮処分の執行後に占有した者に対しても、「その執行がされたことを知って占有すた者」と推定され、ほとんどすべての占有者にたいして「悪意の占有者」とされ、仮処分の効力は確実なものとなりました。
参考公示書
平成 年(執ハ)第 号 |
公示書事件番号 債権者 大田 マンション太郎 債務者 品川 マンション二郎標記事件について、00裁判所がした仮処分決定に基づき、次のとおり公示する。 1 債務者は、下記不動産の占有を他人に移転し、又は占有者名義を変更することを禁止されている。 2 当職は、平成 年 月 日下記の不動産の債務者の占有を解いて、これを保管中である。 ただし、債務者に限り、使用を許した。(注意)下記の不動産の処分、公示書の損壊等をした者は、刑罰に処せられる。平成 年 月 日 東京地方裁判所執行官記 (不動産の表示) 所在地 東京都大田区蒲田0-0-0号 家屋番号 00 マンション名 マンション蒲田 0号 |
(占有移転禁止の仮処分命令の効力)
第六十二条 占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。
一 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
二 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者
2 占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。
罰則 民事保全法第六十六条・第六十七条
罰則規定
罰則
(公示書等損壊罪)
第六十六条 第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項 又は第四項 の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(陳述等拒絶の罪)
第六十七条 第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項 の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項 に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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