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保全命令事件の管轄・申立て及び疎明 民事保全法第十一条、第十二条、第十三条

保全命令(「仮差押え命令」・「仮処分命令」)の申し立ての管轄裁判所、方法、は第二節 保全命令、第一款 通則に規定されています。

①管轄裁判所・・
・保全命令事件は、本件訴訟の係属している裁判所、または係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します。

・仮に差し押さえるべき物、または係争物が金銭の支払いを求める債権の場合、債務者の裁判所。

②申し立て・・
保全命令の申し立てには、書面に
・どのような保全命令を求めるのかその趣旨
・保全すべき権利又は権利関係
・保全の必要性が明らかなこと
・裁判官が、権利・法律関係があり。保全することが必要と判断させる証拠(訴明)を提出。
以上を提出しなければなりません。

条文

(保全命令事件の管轄)
第十一条  保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。

第十二条  保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

2  本案の訴えが民事訴訟法第六条第一項 に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。ただし、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第一項 各号に定める裁判所であるときは、その裁判所もこれを管轄する。

3  本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所とする。

4  仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百四十三条 に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶(同法第百十二条 に規定する船舶をいう。以下同じ。)又は動産(同法第百二十二条 に規定する動産をいう。以下同じ。)の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。

5  前項本文の規定は、仮に差し押さえるべき物又は係争物が民事執行法第百六十七条第一項 に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)で第三債務者又はこれに準ずる者があるものである場合(次項に規定する場合を除く。)について準用する。

6  仮に差し押さえるべき物又は係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、その財産権は、その登記又は登録の地にあるものとする。

第十三条  保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。

2  保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。