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個人再生

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小規模個人再生と給与所得者等再生

個人版民事再生とは

住宅ローンのほかに多額の借金を抱えたサラリーマン、事業に行き詰った個人経営者、連帯保証したことなどによる債務により、住宅ローンの返済ができなくなることがあります。

従来の法的整理は債務者の財産を全て債権者に配当させるために強制的に換価処分するものでしたが、サラリーマン、個人経営者など債務を抱えてしまった理由はどうあれ、家族を守る城である家は守りたい、その要求にこたえるべく個人版民事再生法は成立しました。住宅を手放すことなく、住宅ローン以外のローンを圧縮し、また住宅ローンの返済条件も変更できるもので、何としてでも自宅だけは残したい方にとってはありがたい法律です。

また、これまでの民事再生に比べ手続きが簡略化され手続きが短期間で終了、スピーディーになりました。

そして、申し立て本人が中心となり手続きができますので、管財人等の経費がかからず、費用が低く抑えられます。

ただし、誰でも申し立てができるというものではなく要件がありますので下表をご覧ください。

尚、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

 

小規模個人再生・・・

小規模個人再生は主に個人事業者を対象として設けられましたが、定期的に収入がある人であればサラリーマンなども申請できます。

従来の民事再生法では債権者集会において債権者の過半数の同意がないと再生計画が認められませんでしたが、小規模個人再生では、債権者の決議で反対者が過半に達しない場合には計画案が認められます。つまり、債権者が積極的に反対しなければ認められます。

日本政策金融公庫・旧国民金融公庫などの政府系金融機関は国民の税金を原資に貸付している手前、債権者として反対の立場をとることに注意しなければなりません。国の決めた法律に、同じ国の機関が小規模個人再生に反対とは矛盾していますが。

再生計画で最低弁済金額を下表②の基準で取り決めます。尚、民事再生法では清算価値保証の原則(破産し他場合に債権者に配当する金額よりも多くの金額を支払わなければならない)がありますので、多いほうの金額になります。

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給与所得者等再生・・・

収入が安定している主にサラリーマンを対象にしたものです。小規模個人再生と違うところは債権者の同意が必要ないこと、そして、最低弁済基準において小規模個人再生の要件に③の「可処分所得の2年分以上の金額」が加えられますのでより多くの弁済金額になる可能性がでてきます。

なお、過去7年間の間に免責をうけたり、再生計画案の認可を受けたことのある方は給与所得者等再生は申請することができません。

 

①小規模個人再生と給与所得者等再生の比較

小規模個人再生(主に個人事業者) 給与所得者等再生(主にサラリーマン)
要件 継続的かつ反復して収入の見込みがある。債務の総額が5000万円(注)(住宅ローンを除く)以下。 給与または定期的な収入の見込みがある。債務の総額が5000万円(住宅ローンを除く)以下。
費用 予納金 11,928円(官報掲載費)収入印紙10,000円切手80円15組 20円20組再生委員の報酬15万円その他弁護士費用 同左
債権者の決議 反対の債権者数が過半に満たない保証協会は同意しませんので注意。 債権者の決議不要
返済期間・支払い方法 原則3年(5年まで延長可)年4回以上分割払い 同左
最低弁済基準額  清算価値・債務額において決められた金額のいづれか多い金額 小規模個人再生の基準、さらに年収の可処分所得の2年分の金額

(注)平成17年、改正により3000万円から5000万円に引き上げられました。

返済期間は住宅ローンを除いた分の支払い期間となります。

 

②小規模個人再生の最低弁済基準

債務の総額 最低弁済額
100万円未満 債務の全額
100万円以上 500万円未満 100万円
500万円以上 1500万円未満 債務の20%
1500万円以上 3000万円未満 300万円
3000万円以上 5000万円未満 債務の10%

 

③給与所得者等再生の最低弁済基準

給与所得者等再生では、さらに弁済総額は下記で計算した金額を越える必要があります(法241条2項)。

{(2年間の収入 – 所得税 – 住民税 – 社会保険料)/ 2 – 最低生活費(注)}× 2

(注)最低生活費・・・生活保護の基準を参考に決められ地域、家族構成などでそれぞれ決められています。

つまり可処分所得の2年分を支払うことになります。

 

年収別で下記モデルケースで概算してみます。

夫40歳

妻38歳

子供16歳

14歳

東京都23区在住のサラリーマン

2年間の年収は同じと仮定します。

家族の1年間の生活費(地域別に政令で決められています)

個人生活費 世帯別生活費 冬季特別生活費 法定住居費 勤労必要経費 ①合計
夫   488,000円妻   499,000円16歳 588,000円14歳 606,000円 703,000円 21,000円 835,000円 490,000円 4,230,000円

 

年収別可処分所得

年収 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円
②所得税 66,150円 102,900円 167,600円 240,500円 405,900円
③住民税 141,300円 211,900円 276,600円 355,500円 428,200円
④社会保険 577,000円 696,000円 849,000円 1,000,000円 1,073,000円
②+③+④ 784,450円 1,010,800円 1,293,200円 1,596,000円 1,907,100円
⑤=①+②+③+④ 5,014,450円 5,240,800円 5,523,200円 5,826,000円 6,137,100円
年間返済可能額年収-⑤ -1,014,450円 -240,800円 476,800円 1,174,000円 1,862,900円

注・・生命保険控除等は計算に入っていません。正確には個別ごとに精査が必要です。

このケースでは年収800万円の人は1年間の可処分所得が1,862,900円ですからその2年分3,725,800円、3年間で支払う場合は月々103,487円になります。仮に住宅ローン以外の借金がが1000万円とした場合小規模個人再生では

1000万円x20%=200万円

になり給与所得者再生の3,725,800円より少なくなりますので小規模個人再生を選択することになります。

住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)について

住宅ローンを組んで住宅を購入する場合、当然に銀行は抵当権を設定します。自己破産・個人再生の手続きでは、担保権が実行され住宅は競売にかけられます。が、個人再生手続きにおいて、住宅ローン特則を組みこんで申し立てすることにより住宅の競売を回避して、住宅ローンの支払いの変更ができて月々の支払い負担を減らすことができます。

住宅ローン特則の適用要件

債務者の要件

○債務者が自然人(人)であること。法人は不可となります。

○債務者本人が住宅を所有。

住宅の要件

○建物の面積の半分以上が自分の住居であること。

○住宅に住宅ローンの抵当権が設定されている。

○住宅に住宅ローン以外の抵当権の設定がされていないこと。

住宅ローンの要件

○住宅ローンは、住宅の購入、改良資金の借り入れに設定したもの

○分割払いになっていること

○住宅ローンが保証会社に代位弁済後6カ月以内に再生手続き開始の申し立てをすること。

 

住宅ローン特則でできること

①期限の利益を回復

住宅ローンの支払いが延滞しますと期限の利益を喪失してしまいます。個人再生を申し立てをしても期限の利益がなく債権者より一括返済の請求されては意味がありませんのでそれを回避・回復させるものです。住宅ローンの支払いが遅れてしまった元金、利息、遅延損害金を個人再生計画の期間内で支払うことになります。

②支払い期限の延長

①の場合などでは、通常の月々の返済金額に再生計画が決定するまでの未払い分、遅延損害金が加算され、支払いが重くなってしまいます。そこで支払い期間を10年以内まで延長できるようになっています。ただし、最終支払いが年齢70歳を超えない期間とされます。

③元本据え置き

②等の措置でも支払いが厳しい場合は元本の支払いを一部据え置くことができます。

④住宅ローン債権者の同意

住宅ローンの債権者同意があれば、元本支払いの一部据え置き、支払い期限の延長の他も取り決め可能です。たとえばボーナス併用支払いを変更して、月々の支払いへ振り向けるなど。

 

住宅資金特別条項付民事再生手続きでは自宅を確保できます(196条)。ただし、住宅ローンは払い続ける必があります。

 

個人民事再生の申し立てをした場合「将来もらう退職金」はどうなりますか?

取り扱う裁判所で違いがあります。おおむね退職金の1/4~1/8を評価します、そしてその評価額分を返済計画に組み込み返済します。なお、生命保険解約金は全額評価となります。

 

個人民事再生の場合連帯保証人には迷惑はかからないのでしょうか?

民事再生の効力は連帯保証人への効力は及びませんので、本人が債務カットされた分、連帯保証人に請求されることになります。連帯保証人の方とは事前に話し合いをする必要があります。

給与所得者等再生及び小規模個人再生のメリット・デメリット

給与所得者等再生及び小規模個人再生のメリット

破産を回避することができる

資格をはく奪されることがない

免責不許可事由のある人も可能

住宅を手放すことなく借金整理できる

 

デメリット

債務カットした分連帯保証人に支払い請求されて迷惑がかかる。

 住宅ローンの債務はカットできない。

 小規模個人再生では債権者の過半の反対で認められなくなってしまう。

 

給与所得者等再生、小規模個人再生どちらを選択すべきか・個人再生件数の推移

裁判所のデータより記載します。

小規模個人再生(件) 給与所得者等再生(件) 自己破産(件)
平成13年   1,732   4,478  168,811
   14   6,054   7,444  224,467
   15  15,001   8,611  251,800
   16  19,552   6,794  220,261
   17  21,218   4,830  193,179
   18  22,379   3,734  174,861
   19  24,586   3,086  157,889
   20  21,810   2,242  140,941
   21  18,961   1,770  137,957
   22  17,665   1,448  131,370

破産件数は平成15年をピークに減少し、個人再生が功を奏したことがうかがえます。

給与所得者等再生及び小規模個人再生の件数としては、平成16年~19年をピークに減少しています。

注目すべきは、給与所得者等再生が小規模個人再生の10分の1以下になっていまるところです

これは、給与所得者等再生及び小規模個人再生の総支払額を比較した場合、小規模個人再生が少なくな

るからです。サラリーマンでも小規模個人再生を選択できますので、両者を比較して決めるべきです。

 

給与所得者等再生及び小規模個人再生手続きの流れ

 申立て
 
 個人再生委員選任
 ⇓
 手続開始に関する個人再生委員の意見書提出
 
 開始決定
 
  債権届出期限
 
 再生債務者の債権認否一覧表,報告書の提出期限
 
 
 一般異議申述期間の始期
 
 一般異議申述期間の終期
 
 評価申立期限
 
 再生計画案提出期限
 
  書面決議又は意見聴取に関する個人再生委員の意見書提出
 書面による決議に付する旨又は意見を聴く旨の決定
 
 回答書提出期限
 ⇓
 認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出
 
 再生計画の認可・不認可決定
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