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仮処分の方法 民事保全法第二十四条

仮の処分の方法はさまざまであり、例えば、債務者に対して一定の行為(マンションの明け渡し等)、又は禁止したり、給付を命じたり、あるいは保管人に保管を命じたりすることが出来ます。

申立書見本

              不動産仮処分命令申立書債権者  マンション 太郎
住所  東京都大田区蒲田0-0-0蒲田マンション0号債務者  品川 一郎
住所  東京都品川区品川0-0-0品川マンション0号不動産の表示
所在地 東京都港区 地番0番0号 家屋番号0
マンション名  マンション港申し立ての趣旨
債務者は、その所有する前記表示不動産に、譲渡、質権、抵当権、賃借権その他一切の処分をしてはならない。
との判決を求める。申し立て理由
債権者は、債務者に対して、所有権に基づき建物の収去を訴えを提起準備中であるが、債務者が、本件建物を他社に移転する恐れがあるため、本申し立てを行うものである。疎明方法

添付書類

平成 年 月 日
申立人 マンション 太郎
東京地方裁判所 民事部 御中

 

条文

(仮処分の方法)
第二十四条  裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。