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裁判長の権限 民事保全法第十五条

保全命令の発令
保全命令の申立が受理されると、裁判長は急迫な事情があると認めれるときに限り命令を出します。その命令書には以下が記載されます。

①事件の表示
②当事者の氏名、代理人の氏名
③当事者の住所
④担保額、担保提供の方法
⑤主文
⑥理由
⑦決定年月日
⑧裁判所の表示

条文

(裁判長の権限)
第十五条  保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。