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時効の援用(民法第145条)

消滅時効の期限が到来しても、そのまま放置していても、効力は発生しません。時効により利益を受ける意思表示をしなければなりません。この意思表示が「援用」です。この援用をして初めて債務が消滅するのです。

 

条文・・(民法第145条)時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。