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債権譲渡

債権は債務者の承諾を必要とせず、に自由に譲渡 することができます。

任意売却又は競売後に無担保債権が事由に取引されることができます。債権者(サービサー保証会社等)からまた別のサービサーに売却、又は債務者本人がその債権を購入することも可能です。→残債はどうなるへ

 

関連条文

民法第466条(債権譲渡)

民法第467条(債権譲渡の対抗要件)