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言渡しの方式 民事訴訟第二百五十二条・判決書 民事訴訟法第二百五十三条

判決書には以下記載しなければなりません。

①「主文」・・判決の結論

②「事実」

③「理由」

④口頭弁論の終結の日

⑤当事者及び法定代理人

⑥裁判所

条文

(言渡しの方式)
第二百五十二条  判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。

(判決書)
第二百五十三条  判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  主文

二  事実

三  理由

四  口頭弁論の終結の日

五  当事者及び法定代理人

六  裁判所

2  事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。