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直接主義 民事訴訟法第二百四十九条

直接審理に携わった裁判官でなければ、判決の内容をどうするかの判決を下すことは出来ません。

都合により裁判官が途中交代する際の規定が以下条文に定められています。

条文

(直接主義)

第二百四十九条  判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。

2  裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

3  単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。