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終局判決 民事訴訟法第二百四十三条

判決には終局判決と中間判決、一部判決と全部判決があります。

上訴(控訴、上告)を断念し判決が確定した場合には、その効力として、ア)既判力、イ)執行力、ウ)形成力が生じます。形成力とは、新しい権利関係をつくる効力です。

終局判決は

①裁判所は最終的な判断が示せる状態と認めるときは、その審級の判決をします。

②訴訟の1部についても判決することが出来ます。

③前項の規定は、②つ以上の事件が併合している場合で、そのうちの1つについて判決を下す状況になった時又は、反訴している状況でその訴えのいずれかについて判決できる状態になった時に適用されます。

条文

(終局判決)

第二百四十三条  裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

2  裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。

3  前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。