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準備書面 民事訴訟法第百六十一条

法廷では、予め自分の主張を準備書面で裁判所と相手方に渡さなければなりません。

準備書面の記載事項

①攻撃防御の方法(自分の主張する事実と裏付ける証拠)

②被告の答弁書(一回目の準備書面)には原告の訴えを退ける判決を求め、相手の主張する事実を認めるかどうかの陳述。

準備書面見本

平成25年(ワ)第00号原告  マンション店舗組合員 0名被告  SDマンション管理組合法人第0準備書面

平成25年11月13日

東京地方裁判所

民事第00部00係 御中

原告ら訴訟代理人 弁護士

 

第1  被告準備書面記載の事実に対する認否

1  第1(認否)記載の事実について

本件マンションの規約(原始規約)が区分所有者全員の同意により有効に成立しているとの点(第1の4〔3頁〕)は否認する。

その理由は原告第1準備書面第1の4ないし(11ないし13頁)で述べたことに加え,後記第3の1ないしで述べるとおりである。

原始規約に「タイプ別管理費」を負担する旨規定されていることが,「別段の定め」(区分所有法19条)に該当するとの点(第1の5〔3頁〕)は否認ないし争う。

その理由は,原告第1準備書面第1の4(13頁)で述べたことに加え,後記第3の2で述べるとおりである。

価格表(乙4)及び管理委託契約書(乙5)に記載された具体的な金額及び内容が,区分所有者間の利害の衡平が図られるように決定されたものであり(区分所有法30条3項),その内容が合理的なものであるとの点(第1の5〔3頁〕)は否認する。

その理由は,後記第3の3で述べるとおりであり,被告は,格差の合理性を基礎づける事実について,何ら主張・立証責任を果たしていないことが明らかである。

・・以下省略・・

 

条文

(準備書面)
第百六十一条  口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

2  準備書面には、次に掲げる事項を記載する。

一  攻撃又は防御の方法

二  相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述

3  相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。