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期限の利益(民法第136条、民法第137条)
期限が付けられることにより、当事者が受けることのできる利益を、期限の利益といいます。
期限の利益は、債務者のための設けられており、期限の利益は放棄することも可能です。
また、債務者が担保を喪失、あるいは破産手続き開始決定等の信用失墜行為によっても喪失します。
条文(民法第136条)・・期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2、期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
条文(民法第137条)・・次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。