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共有持ち分の割合の推定(民法第250条)

共有持ち分とは所有権の持分であり、共有者間で定めます。共有持ち分がはっきりしない場合は、各共有者の持ち分は、等しいものと推定されます。マンションでは分譲時に定められています。区分所有法及びマンション標準管理規約においては専有部分の床面積の割合に応ずるものと定められていますが、マンション規約で別段の定めが可能です。

 

民法第250条・・各共有者の持分は、相等しいものと推定する