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仮登記
将来の本登記に備え、順位を保全するための登記手続きです。
書類の不備などで本登記が出来ない時や、将来の権利変動を生じさせる請求権などがある場合には前もって権利を保全するときに行われます。
不動産登記法第105条(仮登記)
不動産登記法第106条(仮登記に基づく本登記の順位)
不動産登記法第107条(仮登記の申請方法)
不動産登記法第108条(仮登記を命ずる処分)
不動産登記法第109条(仮登記に基づく本登記)
不動産登記法第110条(仮登記の抹消)