スポンサードリンク



確定期限

期限とは、到来確実な事実に法律行為の効力の発生・消滅をかからしめることを言います。そして、確定期限は、到来時期が明らかな事実に法律行為の発生・消滅をかからしめることを言います。

たとえば、マンションを買ったら、そのマンションををあげようというのは不確定期限になります。

契約は、有効に成立した時から効力 が生ずるのが原則ですが、 当事者は、特約によって「条件」や「期限」を付けることにより 、 契約の効力が生ずる時期を遅らせたりすることができます。

尚、この確定期限を経過して支払わなかった場合は履行遅滞となり債務不履行となります。

関連条文
民法第412条(履行期と履行遅滞)