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区分所有法 第40条(議決権行使者の指定)第41条(議長)
マンションでは共有しているケースがありますが、議決権者は共有者の一人を定め、共有者の代表として決議することになります。
マンション集会においては、原則(別段の定めがない場合には)管理者又は、集会を招集した区分所有者が議長を務めます。
(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
(議長)
第四十一条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。