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区分所有法 第23条(分離処分の無効の主張の制限)
まず、敷地利用権と敷地権の違いを理解しなければなりません。敷地権は敷地利用権であることを登記したものであり、第3者が登記簿謄本での確認が出来ることができます。
敷地利用権の状況で、分離処分が無効であることを①善意・無過失で、②敷地権登記前である場合で、取り引きした相手方は、分離処分禁止に反する行為でも有効tなります。
(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。