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区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)
マンションの敷地、附属施設(マンションの建物とは別棟の物置、ゴミ置き場)がマンション区分所有者の共有に属する場合には「保存行為」「管理行為」「変更行為」「損害保険」「費用の負担」が準用されます。
但し、持ち分割合の規定は準用されません。これらの持ち分に関しては民法の規定が適用されます。これは区分所有法は、「区分建物」を定めた法律ですから、土地、附属施設の持ち分に関しては民法が適用されます。
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第一八条、第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。