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区分所有法 第18条(共用部分の管理)
保存行為は、マンション共用部分の管理に関して現状を維持する行為で、マンション区分所有者が単独で行うことが出来ます。これは、規約で別段の定めが出来ます。
尚、マンション共用部分の管理には
①保存行為
②管理行為
③変更行為(軽微な変更、重大変更)
があります。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。