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区分所有法 第17条(共用部分の変更)
マンションの共用部分を変更する場合には、マンション区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要です。この4分の3の定数は、規約で過半数まで減ずることが出来ます。
また、マンション共用部分の変更において、専有部分の使用に特別の影響がある場合には、その専有部分の区分所有者の承諾が必要となりなす。
尚、民法(第251条 共有物の変更)では、共有者全員の同意を必要とします。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。