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区分所有法 第16条(一部共用部分の管理)
マンションの一部共用部分は、これを共用する区分所有者の共有に属し、その共有する区分所有者が管理します。但し、以下のいずれかの場合には、マンション全体の区分所有者で、一部共用部分を管理します。
①マンション区分所有者全員の利害に関するもの
②マンション規約設定で、当該一部区分所有者の4分の1を超える反対がない場合
(一部共用部分の管理)
第十六条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。