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区分所有(マンション)法第14条

 

マンション専有部分の床面積は、壁そのほかの区画の内側の囲まれた部分の水平投影面積によります。
つまり内法(うちのり)計算で行います。マンションの規約で別段の定めができます

マンション区分所有法では
(共用部分の持分の割合)
第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2  前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

3  前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4  前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

マンション標準管理規約では
(専有部分の範囲)
第7条  対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

 

マンションの共用部分の持ち分割合は、マンション各区分所有者が所有する専有部分の床面積によります。ただし、規約で別段の取り決めができます。たとえば、床面積ではなく、専有部分の価格又は、一律とすることも可能です。