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区分所有法第12条 (共用部分の使用)第13条
各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することが出来ます。持ち分は関係ありません。これは強硬規定ですから規約での別段の定めは出来ませんし、規約で共用部分の使用を禁止することは出来ません。
尚、民法においては、その持ち分に応じて使用できるとされています。(民法第249条)
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。