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区分所有法(第11条)共用部分の共有関係
共用部分はマンション全員で共同使用するものですから、規約で別段の定めがない場合には、マンション区分所有者全員で共有することになります。
また、一部の区分所有者のみで利用する一部共用部分もその利用する区分所有者の共有となります。これについても規約で別段の定めができます。(2項)
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第百七十七条 の規定は、共用部分には適用しない。
注・・・民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物件の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めによるところに従いその登記をしなければ、第3者に対抗できない。