スポンサードリンク



区分所有(マンション)法9条建物の設置または保存の瑕疵に関する推定

マンションに瑕疵があることにより他人に損害が生じたときは、その瑕疵は、マンション共用部分の設置または保存にあるものと推定されます。

マンション瑕疵が、共用部分か専有部分か不明瞭な場合、マンション共用部分の瑕疵とされ、区分所有者全員が共同して損害賠償責任を負います。

マンションでは瑕疵の存在箇所を特定できない場合が多く、被害者保護のためとなっています。

なお、マンションの瑕疵が専有部分に原因が分かれば、その専有部分の所有者または占有者が民法上の土地工作物責任を負います。