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判決事項 民事訴訟法第二百四十六条

「訴えなければ裁判なし」のいわれのとおり、原告が訴えた以外のことについては、判決を致しません。(処分権主義)(不告不理の原則)

条文

(判決事項)
第二百四十六条  裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。