スポンサードリンク 判決事項 民事訴訟法第二百四十六条
「訴えなければ裁判なし」のいわれのとおり、原告が訴えた以外のことについては、判決を致しません。(処分権主義)(不告不理の原則)
条文
(判決事項) 第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。