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売却に伴う権利の消滅等 民事執行法第五十九条
マンション・不動産が売却されたばあいに、そのマンション、土地建物、不動産上に存する権利は買い受け価格におおきな意味を持ちます。
①マンション・不動産に存する先取り特権、使用及び収益をしない定めのある質権、抵当権は・・消滅
②売却により担保権に対抗できない権利(抵当権設定後に設定された用益権)、差し押さえ・仮差押えに対抗できないマンション、土地建物、不動産上の権利(用益権)・・効力を失う
③マンション、土地建物、不動産の差し押さえ・仮差押えの執行及び売却により消滅する担保権、仮差押えに対抗できない仮処分の執行・・効力を失い
④マンション、土地建物、不動産上の留置権、使用収益を伴う質権・・買受人が引き受ける。
条文
(売却に伴う権利の消滅等)
第五十九条 不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
2 前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。
3 不動産に係る差押え、仮差押えの執行及び第一項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。
4 不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で第二項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
5 利害関係を有する者が次条第一項に規定する売却基準価額が定められる時までに第一項、第二項又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。