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債務名義 民事執行法第二十二条

民事訴訟手続きには大きく分けて

1.「判決手続き」・・裁判所が行う

2.「強制執行手続き」・・裁判所又は執行官が行う

の仕組みになっています。

執行機関は一定の要件を具備していれば、執行が開始されます。

強制執行するには以下の要件が必要となります。
ア)債務名義が存在すること

イ)債務名義には執行分が付与されていること

ウ)債務名義が債務者に送達されていること

そして民事執行法第22条では債務名義を以下定めています。

①確定判決(上訴期間を経過し、もはや不服が申し立てられない判決)

②仮執行の宣言を付した判決(判決が確定していないが仮執行の宣言が付された判決)

③抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(給付を命じる決定・命令)

④仮執行の宣言を付した損害賠償命令

⑤仮執行の宣言を付した支払い督促

⑥訴訟費用等の額を定める裁判所書記官の処分

⑦執行証書(公証人が作成した公正証書で強制執行の認諾文言のあるもの)

⑧確定した執行判決のある外国裁判所の判決

⑨確定した執行決定のある仲裁判断(仲裁手続き(公示催告手続き及び仲裁手続きに関する法律))

⑩確定判決と同一の効力を有するもの(裁判上の和解調書・起訴前の和解(即決和解))

条文

(債務名義)
第二十二条  強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。

一  確定判決

二  仮執行の宣言を付した判決

三  抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)

三の二  仮執行の宣言を付した損害賠償命令

四  仮執行の宣言を付した支払督促

四の二  訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)

五  金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)

六  確定した執行判決のある外国裁判所の判決

六の二  確定した執行決定のある仲裁判断

七  確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)