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仮差押命令の対象 民事保全法第二十一条
仮差押え命令は、差し押さえるものを特定して発せられますが、動産の場合は、目的物を特定しなくてもかまいません。
仮差押え命令申立書には、債権を差し押さえてもらいたい場合には、債権の種類、その額、債権を特定する事項、マンション、土地建物、不動産の差し押さえを求める場合はその登記簿謄本を添付しなければなりません。
見本
動産仮差押え命令申立書債権者 マンション 太郎 住所 東京都大田区蒲田0-0-0蒲田マンション0号債務者 品川 一郎 住所 東京都品川区品川0-0-0品川マンション0号債権請求の表示 債権者が債務者に対し平成 年 月 日に弁済期を平成 年 月 日の約定で貸し付けた金 万円の金銭債権申し立ての趣旨 債権者が債務者に対して有する表示記載の債権の執行を保全するため、債権額に充まで、債務者所有の動産を仮に差し押さえる。との判決を求める。申し立ての理由 1、債権者は、平成 年 月 日債務者に対して金 万円を貸し付けたが債務者は、平成 年 月 日から一切の支払いをしていない。 2、債権者は、金 万円の支払いを求め提訴の準備中であるが、債務者は、財産を隠ぺいする恐れがあり、本申し立てを行うものである。疎明方法 添付書類 平成 年 月 日 東京地方裁判所 民事部 御中 債権者 マンション 太郎 |
条文
(仮差押命令の対象)
第二十一条 仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。