スポンサードリンク 裁判長の権限 民事保全法第十五条
保全命令の発令 保全命令の申立が受理されると、裁判長は急迫な事情があると認めれるときに限り命令を出します。その命令書には以下が記載されます。
①事件の表示 ②当事者の氏名、代理人の氏名 ③当事者の住所 ④担保額、担保提供の方法 ⑤主文 ⑥理由 ⑦決定年月日 ⑧裁判所の表示
条文
(裁判長の権限) 第十五条 保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。