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瑕疵担保責任についての特約の制限(業法40条)
宅建業者が売主の場合(宅建業者でない者と締結)のマンション、土地建物、不動産の売買契約においては、民法に定める規定より買主に不利な契約は出来ません。民法では、知った時から1年間の瑕疵担保責任となりますが、例えば、引き渡しから2年間とすることも可能です。
上記に反する契約は無効となります。
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第三項 に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
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