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媒介契約(業法第34条の2)

宅建業者は、宅地建物(マンション含む)の売買・交換の媒介・代理契約を締結した際、遅滞なくその書面を作成して、宅建業者が記名押印して依頼者に交付しなければなりません。

この媒介契約は①他の業者にも依頼できる一般媒介契約と②一社のみに依頼する専任媒介契約そして③専任媒介契約に、自己発見取引禁止特約が付いた専属専任媒介契約があります。

第34条の2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。